法規 第1章 電波法規の概要
●用語
「電波」・・・300万メガヘルツ以下の電磁波。
「無線電信」・・・電波を利用して、符号を送る。
「無線電話」・・・電波を利用して、音声その他音響を送る。
「無線設備」・・・無線電信、無線電話その他電波を送る。
又は受けるための電気的設備。
「無線局」・・・無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。
ただし、受信を目的とするものは含まない。
「電波法」・・・電波の公平且つ能率的な利用を確保。公共の福祉を増進。
「無線従事者」・・・無線設備の操作又はその監督を行う者。
「電波利用料」・・・免許の日等から30日以内に納入告知書により納付。
「免許人(包括免許人を除く)」・・・翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納できる。
「総務大臣」・・・電波利用料を納めない者は、催促。
期限を過ぎたものは、延滞金を納める。
催促期限までに納付しないと国税滞納処分(差し押さえ)。
「電波法施行令」・・・無線従事者が操作できる
無線設備の操作範囲を定めている法令
「アマチュア業務」・・・金銭上の利益のためでなく、
もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信および技術的研究。
その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務。
「電波利用料の徴収」・・・電波法(第103条の2)
「長期間運用休止」・・・運用しなくてもすべて全額納付義務が発生。
法規 第2章 アマチュア局の免許
「電波法(第5条)」・・・該当するものはアマチュア局の免許を与えない。
(1)電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
(2)無線局の免許の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者。
「電波法(第8条)」・・・アマチュア局の予備免許
「電波法(第7条)」・・・申請の審査、予備免許
指定事項5項目
(1)工事落成の期限
(2)電波の形式及び周波数
(3)識別信号(呼出符号)
(4)空中線電力
(5)運用許容時間
総務大臣は、予備免許を受けたものから申請がある場合で
相当と認めるときは、(1)工事落成の期限を延長できる。
「電波法(第19条)」・・・予備免許中の変更
総務大臣は、予備免許を受けたものが識別番号、電波の形式、周波数、空中戦電力又は
運用許容時間の指定を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると
認めるときはその指定を変更することができない。
※「工事落成の期限」・・・無線設備設置に不備がないか安全テストや準備期間
「電波法(第13条)」・・・無線局の免許の有効期間
「電波法(第17条)」・・・無線局免許手続規則
※令和5年3月の制度改正
「免許の有効期間」・・・免許の日から起算して5年を超えない範囲内。
※無線従事者免許証のことではない。無線局免許状(局免)のこと。
「再免許の申請」・・・アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前
1か月以上6か月を超えない機関において行わなければならない。
「電波法(第22条から第24条)」・・・無線局の廃止等
(1)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(2)免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
(3)無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であったものは、
1か月以内にその免許状を返納しなければならない。
「電波法(第4条、第110条)」・・・無線局の開設等
①アマチュア局を開局する者は、総務大臣の免許を受けなければならい。
②①の規定による免許がないのに無線局を開設し、又は運用した者は、
1年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処する。
「電波法(第10条、第103条)」・・・アマチュア局の落成後について
①電波法第8条の予備免許を受けたものは、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出る。
②登録以外は検査できない。
③①を受けるものは、定められた額の手数料を国に納めなければならない。
法規 第3章 無線設備
「電波法施行規則(第2条)」・・・周波数の許容偏差の定義
「周波数の許容偏差」・・・発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割り当て周波数からの
許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる
最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。
「電波法施行規則(第4条の2)」・・・電波の型式の表示
「C3F」・・・主搬送波の変調の形式はC、残留側波帯、伝送情報の形式 テレビジョン(映像に限る)
「無線設備規則(第15条)」・・・送信装置の周波数の安定のための条件
①周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって
発信周波数に影響を与えないものでなければならない。
②周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって
影響を受けないものでなければならない。
③移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は実際上起こりえる振動又は衝撃によっても周波数を
その許容偏差内に維持するものでなければならない。
「電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)」・・・受信設備の条件
①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
②①に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい
疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。ただし、
無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以降の規定で別に定めるものについては、この限りでない。
「無線設備規則(第20条)」・・・送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件
運用に支障がでなければOK
①空中線の利得及び能率が大。
②満足な指向特性が得られる。
③整合が十分。
「電波法施行規則(第2条)」・・・占有周波数帯幅の定義
全平均電力の1.0パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅。
●電波の型式
「A1A」・・・両側波、デジタル信号、聴覚受信
「A3E」・・・両側波、アナログ信号、電話
「J3E」・・・単側波、アナログ信号、電話
「F3E」・・・周波数、アナログ信号、電話
「A3F」・・・両側波、アナログ信号、映像、テレビジョン
Aは両側波、1はデジタル、3はアナログ、Eは電話、Fは映像
覚えればいける。
「電波法施行規則(第11条の3)」・・・周波数測定装置の備え付けを要しない送信設備
アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント以内の誤差で測定する。
「電波法施行規則(第25条)」・・・高圧電気に対する安全施設
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターボイズであって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は
直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル
以上のものでなければならない。ただし、次にあげる場合は、この限りでない。
(1)2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外のものが出入しない場所にある場合。