法規 第4章 無線従事者
「電波法(第42条)」・・・無線従事者の免許が与えられない
無線従事者免許取り消し、2年経過しない者は免許が与えられない。
「無線従事者規則(第51条)」・・・免許証の返納
免許取消、再交付紛失免許10日以内返納、死亡
「無線従事者規則(第50条)」・・・免許証の再交付
以下の書類提出が必要。
(1)免許証
(2)写真1枚
(3)氏名の変更の事実を証する書類
「アマチュア無線技士の資格範囲」
①1アマ 無線設備の操作
②2アマ 空中線電力200ワット以下
③3アマ 空中線電力50ワット以下18メガヘルツ以上または8メガヘルツ以下の周波数電波
④4アマ 空中線電力20ワット以下30メガヘルツを超える周波数電波
「無線免許を与えないもの」
(1)電波法で罰金以上の刑
(2)電波法第79条(無線従事者の免許の取り消し等)
取消し日から2年経過しない者
(3)著しく心身に欠陥がある者
「無線従事者規則(第46条)」・・・無線従事者免許申請書に添付する書類
(1)氏名と生年月日の書類
(2)養成課程の修了証明書
(3)写真 1枚