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法規 第4章  メモ

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法規 第4章 無線従事者

「電波法(第42条)」・・・無線従事者の免許が与えられない
無線従事者免許取り消し、2年経過しない者は免許が与えられない。

「無線従事者規則(第51条)」・・・免許証の返納
免許取消、再交付紛失免許10日以内返納、死亡

「無線従事者規則(第50条)」・・・免許証の再交付
以下の書類提出が必要。
(1)免許証
(2)写真1枚
(3)氏名の変更の事実を証する書類

「アマチュア無線技士の資格範囲」
①1アマ 無線設備の操作
②2アマ 空中線電力200ワット以下
③3アマ 空中線電力50ワット以下18メガヘルツ以上または8メガヘルツ以下の周波数電波
④4アマ 空中線電力20ワット以下30メガヘルツを超える周波数電波

「無線免許を与えないもの」
(1)電波法で罰金以上の刑
(2)電波法第79条(無線従事者の免許の取り消し等)
取消し日から2年経過しない者
(3)著しく心身に欠陥がある者

「無線従事者規則(第46条)」・・・無線従事者免許申請書に添付する書類
(1)氏名と生年月日の書類
(2)養成課程の修了証明書
(3)写真 1枚

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usatodo
仕事を充実させ、生活を楽しむ「仕事術」について模索中。人を助ける技術を伝承できるようなエンジニアを目指しています。うさみみが生えた白い生物が、日々、電子・情報処理技術に傾倒しています。趣味で気分転換に思い切った活動をしてしまうことも。サイトでは、生活に役立つ小ネタやスマホの豆知識など、いつもの暮らしがちょっとだけ便利になる情報をお届けします。

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