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2アマ 法規 チートシート

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2アマ 法規 チートシート

前回の記事が何故か好評だったので、チートシートをまとめました。

★★★用語

「電波」・・・300万メガヘルツ以下の電磁波。
「無線電信」・・・電波を利用して、符号を送る。
「無線電話」・・・電波を利用して、音声その他音響を送る。
「無線設備」・・・無線電信、無線電話その他電波を送る。
       又は受けるための電気的設備。
「無線局」・・・無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。
ただし、受信を目的とするものは含まない。

「電波法」・・・電波の公平且つ能率的な利用を確保。公共の福祉を増進。
「無線従事者」・・・無線設備の操作又はその監督を行う者。
「電波利用料」・・・免許の日等から30日以内に納入告知書により納付。
       
「免許人(包括免許人を除く)」・・・翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納できる。
「総務大臣」・・・電波利用料を納めない者は、催促。
      期限を過ぎたものは、延滞金を納める。
      催促期限までに納付しないと国税滞納処分(差し押さえ)。
「電波法施行令」・・・無線従事者が操作できる
         無線設備の操作範囲を定めている法令
「アマチュア業務」・・・金銭上の利益のためでなく、
        もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信および技術的研究。
        その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務。
「電波利用料の徴収」・・・電波法(第103条の2)
「長期間運用休止」・・・運用しなくてもすべて全額納付義務が発生。

「アマチュア無線技士の資格範囲」・・・
①1アマ 無線設備の操作
②2アマ 空中線電力200ワット以下
③3アマ 空中線電力50ワット以下18メガヘルツ以上または8メガヘルツ以下の周波数電波
④4アマ 空中線電力20ワット以下30メガヘルツを超える周波数電波

「無線免許を与えないもの」・・・
(1)電波法で罰金以上の刑
(2)電波法第79条(無線従事者の免許の取り消し等)
取消し日から2年経過しない者
(3)著しく心身に欠陥がある者

★★★電波法

「電波法(第4条)」・・・第110条と同じ
「電波法(第5条)」・・・該当するものはアマチュア局の免許を与えない。
(1)電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
(2)無線局の免許の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者。

「電波法(第8条)」・・・アマチュア局の予備免許
「電波法(第7条)」・・・申請の審査、予備免許
指定事項5項目
(1)工事落成の期限
(2)電波の形式及び周波数
(3)識別信号(呼出符号)
(4)空中線電力
(5)運用許容時間
総務大臣は、予備免許を受けたものから申請がある場合で
相当と認めるときは、(1)工事落成の期限を延長できる。

「電波法(第10条)」・・・第103条と同じ

「電波法(第13条)」・・・無線局の免許の有効期間
「電波法(第17条)」・・・無線局免許手続規則
※令和5年3月の制度改正

「免許の有効期間」・・・免許の日から起算して5年を超えない範囲内。
※無線従事者免許証のことではない。無線局免許状(局免)のこと。

「再免許の申請」・・・アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前
        1か月以上6か月を超えない機関において行わなければならない。

「電波法(第19条)」・・・予備免許中の変更
総務大臣は、予備免許を受けたものが識別番号、電波の形式、周波数、空中戦電力又は
運用許容時間の指定を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると
認めるときはその指定を変更することができない。

※「工事落成の期限」・・・無線設備設置に不備がないか安全テストや準備期間

「電波法(第22条から第24条)」・・・無線局の廃止等
(1)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(2)免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
(3)無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であったものは、
  1か月以内にその免許状を返納しなければならない。

「電波法(第24条)」・・・免許効力失ったとき
効力を失った日から1か月以内に総務大臣に返納

「電波法(第29条)」・・・受信設備の条件
①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
②①に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい
疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。ただし、
無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以降の規定で別に定めるものについては、この限りでない。

「電波法(第42条)」・・・無線従事者の免許が与えられない
無線従事者免許取り消し、2年経過しない者は免許が与えられない。

「電波法(第52条から第55条)」・・・アマチュア局の目的外使用の禁止
または、「電波法(第52条から第54条)」・・・無線局目的外使用の禁止

①通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
次の通信はOK
(1)遭難通信
(2)緊急通信
(3)安全通信
(4)非常通信
(5)放送の受信
(6)その他総務省
②無線局を運用する場合、無線設備の設置場所、識別信号、
電波の型式及び周波数は免許状に記載されたところにする。
③空中線電力は次の(1)と(2)に定められている
(1)免許状に記録されたものの範囲内
(2)通信を行うための必要最小限であること
④無線局は、免許状に記載された運用許容時間内で運用する。

「電波法(第56条から第59条)」・・・無線通信の運用の通則を受けた運用
①混信や妨害を与えない
②暗語は禁止
③傍受して内容を漏らさない

「電波法(第72条)」・・・電波法(第110条)と同じ

「電波法(第73条)」・・・臨時検査
以下の時、書類検査がある
(1)電波の質が適合していないとき
(2)臨時に電波発射の停止を命じられたとき
(3)電波法の施行を確保するとき

「電波法(第76条)」・・・無線局の免許人が電波法違反
総務大臣は、免許人が違反したときは、3か月以内に無線局の運用を停止を命じ、又は、
運用許容時間、周波数、空中線電力を制限できる。

「電波法(第79条)」・・・無線従事者の免許取消し
総務大臣は、免許人が違反したときは、免許を取り消し、または、3か月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止できる。

「電波法(第103条)」・・・アマチュア局の落成後について
①電波法第8条の予備免許を受けたものは、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出る。
②登録以外は検査できない。
③①を受けるものは、定められた額の手数料を国に納めなければならない。

「電波法(第110条)」・・・電波の発射の停止
(1)総務大臣は、無線局の発射する電波の質が適合していないときは、臨時に電波の発射停止を命ずることができる。
(2)総務大臣は、(1)の命令を受けた無線局の発射する電波の質が適合するに至った申出を受けた時は、電波を試験的に発射させる。
(3)総務大臣は、(2)の規定により発射する電波の質が適合しているときは、(1)の停止解除しなければならない。
(4)(1)の規定によって電波の発射を停止されたのに運用した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

「電波法(第110条)」・・・無線局の開設等
①アマチュア局を開局する者は、総務大臣の免許を受けなければならい。
②①の規定による免許がないのに無線局を開設し、又は運用した者は、
1年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処する。

★★★電波法施行規則

「電波法施行規則(第2条)」・・・周波数の許容偏差の定義
「周波数の許容偏差」・・・発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割り当て周波数からの
許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる
最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。

「電波法施行規則(第2条)」・・・占有周波数帯幅の定義
全平均電力の1.0パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅。

●電波の型式
「A1A」・・・両側波、デジタル信号、聴覚受信
「A3E」・・・両側波、アナログ信号、電話
「J3E」・・・単側波、アナログ信号、電話
「F3E」・・・周波数、アナログ信号、電話
「A3F」・・・両側波、アナログ信号、映像、テレビジョン

Aは両側波、1はデジタル、3はアナログ、Eは電話、Fは映像
覚えればいける。

「電波法施行規則(第4条の2)」・・・電波の型式の表示
「C3F」・・・主搬送波の変調の形式はC、残留側波帯、伝送情報の形式 テレビジョン(映像に限る)

「電波法施行規則(第11条の3)」・・・周波数測定装置の備え付けを要しない送信設備
アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント以内の誤差で測定する。

「電波法施行規則(第25条)」・・・高圧電気に対する安全施設
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターボイズであって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は
直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル
以上のものでなければならない。ただし、次にあげる場合は、この限りでない。
(1)2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外のものが出入しない場所にある場合。

「電波法(第56条から第59条)」・・・無線通信の運用の通則を受けた運用
①混信や妨害を与えない
②暗語は禁止
③傍受して内容を漏らさない

★★★無線設備規則

「無線設備規則(第15条)」・・・送信装置の周波数の安定のための条件
①周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって
発信周波数に影響を与えないものでなければならない。

②周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって
影響を受けないものでなければならない。

③移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は実際上起こりえる振動又は衝撃によっても周波数を
その許容偏差内に維持するものでなければならない。

「無線設備規則(第20条)」・・・送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件
運用に支障がでなければOK
①空中線の利得及び能率が大。
②満足な指向特性が得られる。
③整合が十分。

「無線設備規則(第24条)」・・・電波法(第29条)と同じ

「無線従事者規則(第46条)」・・・無線従事者免許申請書に添付する書類
(1)氏名と生年月日の書類
(2)養成課程の修了証明書
(3)写真 1枚

「無線従事者規則(第50条)」・・・免許証の再交付
以下の書類提出が必要。
(1)免許証
(2)写真1枚
(3)氏名の変更の事実を証する書類

「無線従事者規則(第51条)」・・・免許証の返納
免許取消、再交付紛失免許10日以内返納、死亡

★★★無線局運用規則

「無線局運用規則(第12条及び別表第1号)」・・・モールス符号
KILO ー・- ・・ ・ー・・ ーーー
NOVEMBER ー・ ーーー ・・・ー ・ ーー ー・・・ ・ ・-・
QUEBEC ーー・- ・・- ・ ー・・・ ・ ー・-・
SIERRA ・・・ ・・ ・ ・-・ ・-・ ・-
TANGO ー ・- ー・ ーー・ ーーー
PARIS ・--・ ・- ・-・ ・・ ・・・
JULIETT ・--- ・・- ・-・・ ・・ ・ ー ー

フォネティックコード覚えておくとよい。
アルファ、ブラボー、チャーリー、デルタ、エコーなど。

「無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)」
・・・Q符号を表すモールス符号
ーー・- ・-・ ー・- ・・・・・ 「そちらの信号の明瞭度は非常に良いです。」
QRK5

「無線局運用規則(第13条)」・・・Q符号
QRH? こちらの周波数は変化しますか?
QRK? こちらの明瞭度はどうですか?
QRM? こちらの伝送は混信受けてますか?
QRN? そちらは空電に妨げられていますか?
QSY? こちらは他の周波数に変更しましょうか?

「無線局運用規則(第18条及び第23条)」・・・空中線電力100ワットの無線電話
①無線局は、呼び出しに対してすぐ応答
②①の応答は次のようにする
(1)相手局の呼出符号 3回以下
(2)こちらは 1回
(3)自局の呼出符号 1回

「無線局運用規則(第19条の2)」・・・相手局呼び出し
通信終了後、呼び出す。

「無線局運用規則(第127条及び第261条)」・・・電信で一括呼出
①ー・-・ ーー・- CQ 3回
②ー・・ ・ DE こちらは1回
③自局の呼出符号 3回以下
④ー・- K どうぞ1回

★★★無線局免許手続規則

「無線局免許手続規則(第22条)」・・・無線局の免許状の訂正
①総務大臣に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請する。
②①の場合、総務大臣は新たな免許の交付による訂正を行う。
③免許人は、新たな免許交付の際、旧免許状は返さなければならない。

★★★無線通信規則

「無線通信規則(第5条)」・・・周波数分配表
第三地域、アマチュア業務は24890kHz~24990kHz
アマチュア業務は28MHz~29.7MHz

「無線通信規則(第15条)」・・・無線通信規則の違反を認めた局がとるべき措置
違反を認めた局の属する国の主管庁に報告しなければならない。

「無線通信規則(第15条)」・・・無線局からの混信
①すべての局は、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、
識別表示のない信号の伝送を行ってはならない。
②混信回避に、送信局の位置、受信局の位置は特に注意して選定する。
③混信回避に、不要な方向からの受信は、指向性アンテナの利点をできる限り利用して、
 最小にしなければならない。

「無線通信規則(第17条)」・・・無線通信の秘密
次の事項を禁止し、及び防止する
(1)無線通信を許可なく傍受すること
(2)(1)の傍受情報を許可なく、その内容若しくは単にその存在を漏らし、
又はそれを公表若しくは利用すること。

「無線通信規則(第25条)」・・・アマチュア業務
①異なる国の無線通信は、暗号化されたものであってはならない。
②アマチュア局は、緊急時及び災害救助時に限って、第三者のために国際通信の伝送ができる。
③アマチュア局は、最大電力は、関係主管庁が定める
④無線通信規則のすべての一般規定はアマチュア局に適用する
⑤アマチュア局は、伝送中短い間隔で自局の呼出符号を伝送しなければならい

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