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法規 第5章、第6章、第7章  メモ

ham

法規 第5章、第6章、第7章  メモ

前回から少し間が空きました。すみません。
4章 ←前回 継続しないとだめですね。
今回で法規は最終回となります。ここまで、閲覧ありがとうございました。

法規 第5章 運用

「電波法(第52条から第55条)」・・・アマチュア局の目的外使用の禁止
または、「電波法(第52条から第54条)」・・・無線局目的外使用の禁止

①通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
次の通信はOK
(1)遭難通信
(2)緊急通信
(3)安全通信
(4)非常通信
(5)放送の受信
(6)その他総務省
②無線局を運用する場合、無線設備の設置場所、識別信号、
電波の型式及び周波数は免許状に記載されたところにする。
③空中線電力は次の(1)と(2)に定められている
(1)免許状に記録されたものの範囲内
(2)通信を行うための必要最小限であること
④無線局は、免許状に記載された運用許容時間内で運用する。

「無線局運用規則(第19条の2)」・・・相手局呼び出し
通信終了後、呼び出す。

「無線局運用規則(第18条及び第23条)」・・・空中線電力100ワットの無線電話
①無線局は、呼び出しに対してすぐ応答
②①の応答は次のようにする
(1)相手局の呼出符号 3回以下
(2)こちらは 1回
(3)自局の呼出符号 1回

「無線局運用規則(第13条)」・・・Q符号
QRH? こちらの周波数は変化しますか?
QRK? こちらの明瞭度はどうですか?
QRM? こちらの伝送は混信受けてますか?
QRN? そちらは空電に妨げられていますか?
QSY? こちらは他の周波数に変更しましょうか?

「無線局運用規則(第12条及び別表第1号)」・・・モールス符号
KILO ー・- ・・ ・ー・・ ーーー
NOVEMBER ー・ ーーー ・・・ー ・ ーー ー・・・ ・ ・-・
QUEBEC ーー・- ・・- ・ ー・・・ ・ ー・-・
SIERRA ・・・ ・・ ・ ・-・ ・-・ ・-
TANGO ー ・- ー・ ーー・ ーーー
PARIS ・--・ ・- ・-・ ・・ ・・・
JULIETT ・--- ・・- ・-・・ ・・ ・ ー ー

フォネティックコード覚えておくとよい。
アルファ、ブラボー、チャーリー、デルタ、エコーなど。

「無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)」
・・・Q符号を表すモールス符号

ーー・- ・-・ ー・- ・・・・・ 「そちらの信号の明瞭度は非常に良いです。」
QRK5

「電波法(第56条から第59条)」・・・無線通信の運用の通則を受けた運用
①混信や妨害を与えない
②暗語は禁止
③傍受して内容を漏らさない

「無線局運用規則(第127条及び第261条)」・・・電信で一括呼出
①ー・-・ ーー・- CQ 3回
②ー・・ ・ DE こちらは1回
③自局の呼出符号 3回以下
④ー・- K どうぞ1回

法規 第6章 監督・業務書類等

「電波法(第72条及び第110条)」・・・電波の発射の停止
(1)総務大臣は、無線局の発射する電波の質が適合していないときは、臨時に電波の発射停止を命ずることができる。
(2)総務大臣は、(1)の命令を受けた無線局の発射する電波の質が適合するに至った申出を受けた時は、電波を試験的に発射させる。
(3)総務大臣は、(2)の規定により発射する電波の質が適合しているときは、(1)の停止解除しなければならない。
(4)(1)の規定によって電波の発射を停止されたのに運用した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

「電波法(第76条)」・・・無線局の免許人が電波法違反
総務大臣は、免許人が違反したときは、3か月以内に無線局の運用を停止を命じ、又は、
運用許容時間、周波数、空中線電力を制限できる。

「電波法(第79条)」・・・無線従事者の免許取消し
総務大臣は、免許人が違反したときは、免許を取り消し、または、3か月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止できる。

「無線局免許手続規則(第22条)」・・・無線局の免許状の訂正
①総務大臣に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請する。
②①の場合、総務大臣は新たな免許の交付による訂正を行う。
③免許人は、新たな免許交付の際、旧免許状は返さなければならない。

「電波法(第73条)」・・・臨時検査
以下の時、書類検査がある
(1)電波の質が適合していないとき
(2)臨時に電波発射の停止を命じられたとき
(3)電波法の施行を確保するとき

「電波法(第24条)」・・・免許効力失ったとき
効力を失った日から1か月以内に総務大臣に返納

法規 第7章 国際法規

「無線通信規則(第25条)」・・・アマチュア業務
①異なる国の無線通信は、暗号化されたものであってはならない。
②アマチュア局は、緊急時及び災害救助時に限って、第三者のために国際通信の伝送ができる。
③アマチュア局は、最大電力は、関係主管庁が定める
④無線通信規則のすべての一般規定はアマチュア局に適用する
⑤アマチュア局は、伝送中短い間隔で自局の呼出符号を伝送しなければならい

「無線通信規則(第17条)」・・・無線通信の秘密
次の事項を禁止し、及び防止する
(1)無線通信を許可なく傍受すること
(2)(1)の傍受情報を許可なく、その内容若しくは単にその存在を漏らし、
又はそれを公表若しくは利用すること。

「無線通信規則(第15条)」・・・無線通信規則の違反を認めた局がとるべき措置
違反を認めた局の属する国の主管庁に報告しなければならない。

「無線通信規則(第15条)」・・・無線局からの混信
①すべての局は、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、
識別表示のない信号の伝送を行ってはならない。
②混信回避に、送信局の位置、受信局の位置は特に注意して選定する。
③混信回避に、不要な方向からの受信は、指向性アンテナの利点をできる限り利用して、
最小にしなければならない。

「無線通信規則(第5条)」・・・周波数分配表
第三地域、アマチュア業務は24890kHz~24990kHz
アマチュア業務は28MHz~29.7MHz

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